■パートタイム労働者の方々の公正な待遇を確保し、また、納得して働くことができるよう、パートタイム労働法が変わります。
【パートタイム労働法の概要】
正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、これまで、(1) 職務内容が正社員と同一、(2) 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、(3) 無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であることとされていましたが、改正後は、(1)、(2) に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されます。
事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広く全ての短時間労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。
改正後は、パートタイム労働者の待遇に関するこうした一般的な考え方も念頭に、パートタイム労働者の雇用管理の改善を図っていただくこととなります。
事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならないこととなります。
事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととなります。
パートタイム労働法における「パートタイム労働者」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の
所定労働時間に比べて短い労働者」とされており、例えば、パート、アルバイト、臨時社員、準社員等、呼び方は異なっても、前述の条件
に当てはまる労働者は、パートタイム労働法における「パートタイム労働者」に該当します。
パートタイム労働法では、パートタイム労働者の待遇について、通常の労働者(いわゆる「正社員」)との働き方の違いに応じて、均等・
均衡を図るための措置を講ずるよう規定されています。
具体的には、「職務の内容(業務の内容及び責任の程度)」、「人材活用の仕組みや運用など(人事異動等の有無及び範囲)」、「契約
期間」の3つの要件を通常の労働者と比較することにより、賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇について、下表の通り、事業主の講
ずべき措置として規定されています。