残業代などの未払い賃金を請求できる期限(時効)を現行の2年から当面3年に延長する改正労働基準法が3月27日に成立しました。
施行日は4月1日で、施行日以降に支払われる賃金から適用となります。賃金請求権の消滅時効を改正民法の原則5年にそろえるかについて、
厚生労働省は「5年後に改めて検討する」としています。
70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする等、高齢者の就業や兼業・副業など多様な働き方を後押しする一連の改正法(高年齢者雇用
安定法、雇用保険法、労災保険法等の6本)が3月31日に成立しました。70歳までの就業機会確保については2021年4月から適用されます。
兼業・副業の労働時間と本業の労働時間との合算については、今秋までに始まる方向です。