同一労働同一賃金で指針 厚労省案、労政審が了承

11月もあと少し、12月の師走が押し迫ってきました。寒さも徐々にこたえてくるようになり町中で咳き込む人を見かけることが

多くなりました。インフルエンザの予防接種を早くしなければと思いながら、まだできてない現状では効果がでるまでの期間が、一番

流行の時期のようになりそうな気がします。今からだと、もはや気休めにしかならないような気がします・・・。

今年は、風疹も流行っているようで予防接種を受けていたかな?と思い返していて、曖昧な記憶を呼び起こすには、だんだん難しい年代

になってきているのをこのところよく感じさせられます。そのうち、そういった予防接種ができるかもしれませんね。

 

今朝の報道で、入管法の改正案が衆議院を通過したというのが大きく取り上げられていました。様々の意見がある中で日本の現状からすると

取り組むのが遅すぎるのですが、雇用問題において大切なことでありながら政府の性急な取り決めで後々、歪みが出てきそうな気がします。

また、同一労働同一賃金で厚生労働省案の指針が労働政策審議会で了承されたという報道もありました。

その中で懸念されている正規社員の待遇を引き下げて格差解消を無くすのは望ましくないとの考えが打ち出されました。

 

 

【11月28日 日本経済新聞より】

生労働省は27日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会で、「同一労働同一賃金」の具体的なルールとなる指針を示し、了承された。基本給や賞与、福利厚生などについて不合理とされる待遇差を例示。正規社員の待遇を引き下げて格差を解消することは「望ましくない」とした。2020年の制度実施に向け実行段階に入る。同一労働同一賃金は正規社員と、パートや派遣社員など非正規社員の不合理な待遇差の解消をめざす取り組み。6月に成立した働き方改革関連法に盛られ、20年4月から順次適用される。厚労省は16年に指針原案をまとめたが、今回は国会での法案審議や労政審での指摘も反映。年内にも労政審分科会で最終決定される見通しだ。

新たに追加したのは、同一賃金に向けて「労使で合意することなく正規社員の待遇を引き下げることは望ましい対応とはいえない」との考えを打ち出したことだ。手当をなくすなど正規社員の待遇を下げることで実現をめざす企業が増えるとの懸念が根強いためだ。

6月には定年後に再雇用された非正規社員の待遇について、正規社員との賃金格差を事実上容認する最高裁判決が出た。これを踏まえ、指針は定年後再雇用の扱いについて「様々な事情が総合的に考慮され、不合理と認められるか否かが判断される」と加えた。

指針では正規社員と非正規社員の能力や経験などが同じなら基本給や賞与は同額を支給するよう求めた。一方、能力や経験などに差がある場合は金額に一定の差が生じることも認めている。通勤手当や出張旅費は正規社員と同一額を支給しなければならない、としている。更衣室や休憩室、転勤者用の社宅など福利厚生も、原則として正規社員と差をつけてはいけないとした。退職金や家族手当などは「不合理な待遇の相違の解消が求められる」としたが、企業によって支給目的が異なることが多く、具体例は示していない。