女性活躍推進法とは?

女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。

これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられることとなります。

 


女性活躍推進法が改正されました!令和元年6月5日に公布されました。】

一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表 の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に 拡大されます。(施行:公布後3年以内の政令で定める日)

 


女性イラスト

女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301人以上の大企業は、(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表を行わなければなりません(300人以下の中小企業は努力義務)。

 

 

また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。

認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。

 

 


  女性の活躍推進企業データベースサイト